行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務をう。
四、 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務をう。
四、 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。