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成年後見人、任意後見人受任について
成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。
成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約を行ったり、財産管理することによって支えていきます。
後見人制度には判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。
この成年後見人を受任できる専門職としては弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、税理士、精神保健福祉士の6士業となっていますが、行政書士会では、全国組織の「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンタ―」が設立されており、財産管理・身上保護によるサポートや成年後見制度の普及のため全国で活動しております。
私は、このサポートセンターに令和4年4月1日から加入させていただきましたので、受任させていたくことが出来るようになりました。